国籍継続の原則(読み)こくせきけいぞくのげんそく

世界大百科事典(旧版)内の国籍継続の原則の言及

【外交的保護】より

…これは,私人に関する問題が直ちに国家間の紛争に転化する事態を回避するためである。第2に,侵害を受けた個人が,侵害を受けたときから自国による外交保護権の行使までの間,自国の国籍を継続して保持していることが必要である(国籍継続の原則)。これは,事件の過程で被害者が強国に国籍を変更することによって強国が権力的に介入することを防止するため等の理由によるものである。…

※「国籍継続の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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