世界大百科事典(旧版)内の国籍自由の原則の言及
【国籍】より
…ただし例外的に,2国間条約,多数国間条約などの国際的合意により,国籍の得喪について定められる場合がある。
【国籍立法の理想】
国籍立法の理想として〈国籍唯一の原則〉と〈国籍自由の原則〉とがあげられる。国籍唯一の原則とは,理想として人は必ず一つの国籍をもち,かつ唯一の国籍をもつべきであるということである。…
※「国籍自由の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」