国造法(読み)くにのみやつこほう

世界大百科事典(旧版)内の国造法の言及

【古代法】より

…またたとえば,内部に発生した犯罪に対し共同体が有した検断権,裁判権などは族長の手中に集中され,盟神探湯(くかたち)などの神判や拷問をともなう裁判が,族長によって行われる。
[族長法から国造法へ]
 こうした族長法の展開に並行して,5世紀ないし6世紀ころより,畿内およびその周辺の諸豪族の政治的結合体であるヤマト朝廷の権力が,族長の上位の政治権力として拡大する。石母田は,このヤマト朝廷権力のもとで発達した法を王法と称しているが,この王法もまた,族長法をとりこみつつ自己の法を発達させたのであった。…

※「国造法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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