国連国際商取引法委員会仲裁規則(読み)こくれんこくさいしょうとりひきほういいんかいちゅうさいきそく

世界大百科事典(旧版)内の国連国際商取引法委員会仲裁規則の言及

【国際商法】より

…66改訂)や,そのアジア版ともいえる国連アジア極東経済委員会(現在の国連アジア太平洋経済社会委員会)の1966年仲裁規則による仲裁ほか,外国人投資家と資本受入国との間の投資に関する紛争を解決するために,世界銀行が推進した,〈国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約〉(日本も批准し1967年公布)による仲裁などが知られている。
[国連国際商取引法委員会仲裁規則]
 より普遍的な,仲裁手続に関する統一作業としては,国連国際商取引法委員会により76年12月採択され,国連総会によりその利用を推奨する決議がなされた,〈国連国際商取引法委員会仲裁規則UNCITRAL Arbitration Rules〉がある。この規則は,その性質上当事者がこれに準拠すればその目的を達しうるものであるから,外交会議などによる条約の対象とはならない。…

※「国連国際商取引法委員会仲裁規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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