世界大百科事典(旧版)内の国際機構締結条約の言及
【国際法】より
…すなわち,国際機構は,条約という形式の国際法によって直接設立され,その組織,権限,活動などに関するもっとも基本的な規定が,この設立条約によって与えられている。さらに,国際機構は,国際機構締結条約という国際法の拘束を受ける。たとえば,国際機構が本部所在国と結ぶ本部協定,国際連合が専門機関と結ぶ連携協定,世界銀行などの開発援助機関が発展途上の加盟国と結ぶ貸付協定などは,いずれも国際機構締結条約であり,国際法として,当該国際機構を拘束する。…
※「国際機構締結条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」