国際法人(読み)こくさいほうじん

世界大百科事典(旧版)内の国際法人の言及

【外国法人】より

…しかし,そのことが果たして日本の法人設立に関する政策の実現に寄与することになるかははなはだ疑問であり,日本に事務所を設け継続活動をすることは認められない,という規制にとどまるべきでないかと考えられる。第2次大戦後は国連,ヨーロッパ共同体のような広範な行政権限をもつ組織や,戦後処理のためのモーゼル運河国際会社のような条約に基づく法人(これを国際法人という)が多数出現したが,これらも国や商事会社に準ずるものは認許すべきであろう。(2)外国法人の特別権利能力 認許された外国法人は,日本法人と同様に日本法上の権利を享有しうる(民法36条2項)。…

※「国際法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」