国際物品売買契約に関する国連条約(読み)こくさいぶっぴんばいばいけいやくにかんするこくれんじょうやく

世界大百科事典(旧版)内の国際物品売買契約に関する国連条約の言及

【国際商法】より


[国連国際商取引法委員会]
 他方,国連においては,1966年12月17日の総会決議により,国際取引法の統一を目的として,国連国際商取引法委員会U.N.Commission on International Trade Law(UNCITRAL)が創設された。同委員会は,より普遍的に採用されるべき国際売買法の実現に着手し,前述のハーグの2条約を基礎としつつ,両者を一体化する作業の結果,78年6月に〈国際物品(動産)売買契約に関する国連条約U.N.Convention on Contracts for the International Sale of Goods〉を完成し,同条約は80年4月11日のウィーン外交会議で署名された。国連条約は,ハーグ条約とは異なり,条約の適用範囲を,契約当事者が締約国に営業所を有する場合か,国際私法上締約国法が準拠法となる場合に限定している。…

※「国際物品売買契約に関する国連条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

2022年度から実施されている高校の現行学習指導要領で必修となった科目。実社会や実生活で必要となる国語力の育成を狙いとし、「話す・聞く」「書く」「読む」の3領域で思考力や表現力を育てる。教科書作りの...

現代の国語の用語解説を読む