世界大百科事典(旧版)内の国際物品売買契約に関する国連条約の言及
【国際商法】より
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[国連国際商取引法委員会]
他方,国連においては,1966年12月17日の総会決議により,国際取引法の統一を目的として,国連国際商取引法委員会U.N.Commission on International Trade Law(UNCITRAL)が創設された。同委員会は,より普遍的に採用されるべき国際売買法の実現に着手し,前述のハーグの2条約を基礎としつつ,両者を一体化する作業の結果,78年6月に〈国際物品(動産)売買契約に関する国連条約U.N.Convention on Contracts for the International Sale of Goods〉を完成し,同条約は80年4月11日のウィーン外交会議で署名された。国連条約は,ハーグ条約とは異なり,条約の適用範囲を,契約当事者が締約国に営業所を有する場合か,国際私法上締約国法が準拠法となる場合に限定している。…
※「国際物品売買契約に関する国連条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」