国際的二重起訴(読み)こくさいてきにじゅうきそ

世界大百科事典(旧版)内の国際的二重起訴の言及

【二重起訴】より

…【竜 喜助】
[国際的問題]
 複数の国に関連を有する渉外的な民事事件の場合,提訴可能な裁判所として複数の国の裁判所が並存することがあり,このため時として,ある国の裁判所にすでに係属している事件と同一の事件についての訴えが別の国の裁判所に再び提起されることがある。これを国際民事訴訟法上,国際的訴訟競合または国際的二重起訴という。このような状況を生ぜしめる当事者の動機はさまざまであるが,一般に,国籍の異なる者の間での紛争の場合,互いにみずからの本国の裁判所による裁判を望む傾向があることに加え,国が異なれば手続法が異なり,国際私法を通じて適用される実体法も異なりうるため,どの国で訴訟をするかについて当事者の利害に対立があることがその背景にある。…

※「国際的二重起訴」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android