世界大百科事典(旧版)内の国際的私法関係の言及
【国際私法】より
…また,1960年ごろから後は,ドイツにおいても国際私法の概説書の中に上記の(1)および(3)の部分が組み入れられることが少なくないようになり,現在は日本でもこうした方向に進みつつあるということができる。しかし,ここでは,(2)の準拠法の点についてのみ述べることとし,いわば渉外的・国際的私法関係を規律する準則のうち,実体法に関する部分を主として取りあげることとする。外国人外国判決国際商法国際民事訴訟法裁判管轄
【国際的私法関係とその規律方法】
[国際的私法関係]
国際的私法関係とは,私法の規律対象とされるもののうちで,当事者の(単独または同一・共通の)国籍・住所・常居所,本店または営業所所在地,業務の中心または本拠地,船舶や航空機の旗国または登録国,目的物の所在地,契約締結地,履行地,不法行為地,事故または損害発生地,婚姻挙行地,婚姻生活地など,法的紛争の基盤となった事案あるいは事実関係を構成する諸要素の一つ以上が,外国や他州といった法廷地とは異なる法律の施行されている領域と関連のある種類の関係をいう,とされる。…
※「国際的私法関係」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」