国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(読み)こくさいこうくううんそうについてのあるきそくのとういつにかんするじょうやく

世界大百科事典(旧版)内の国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の言及

【運送契約】より

…航空運送については,行政的監督法規として航空法(1952公布)があるが,特別の私法法規は制定されていない。国際航空に関しては,1929年の〈国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約〉(ワルソー条約。日本は1953年加盟)および同条約を一部改正した55年のハーグ議定書(日本は1967年加盟)が国内法として効力を有している。…

【運送状】より

…鉄道運送の運送状の記載事項等については,別に特則が定められている(鉄道運輸規程50条等)。また,国際航空運送状については,〈国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約〉(ワルソー条約。1953公布)等に規定されている。…

【国際民間航空条約】より

…1929年10月,ポーランド政府がワルシャワ(ワルソー)に招集した第20回の国際私法会議で署名調印されたものである。正式には〈国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約The Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air〉という。同条約は国際運送での運送契約,運送人の責任等の規定を通じ,航空機の発達に伴う国際航空運送の変貌に対処するための規定を行っている。…

※「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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