世界大百科事典(旧版)内の国際裁判管轄権の言及
【裁判権】より
…裁判権は,一国の全裁判所を一体とみた,外国の裁判所や自国の他の官庁に対する権限である点で,抽象的管轄権(一般管轄権)といわれ,一国内の各裁判所に配分された裁判権行使の権限である管轄権(具体的管轄権,特別管轄権)と異なる。国際裁判管轄権という語が裁判権と同じ意味に用いられることがあるが,裁判権は条約または国際法上の原則に基づく一国の司法権の外在的制約であるのに対し,国際裁判管轄権は自国の国際民事訴訟法に基づく司法権行使の内在的制約である。 民事・刑事の裁判権は,原則として,日本国内にいるすべての人に及ぶが,国際法上の原則として治外法権を有する外国の元首,外交使節,その随員,家族は日本の裁判権に服さない(裁判権の免除。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」