国際赤十字規約(読み)こくさいせきじゅうじきやく

世界大百科事典(旧版)内の国際赤十字規約の言及

【赤十字】より

…条約には,(1)戦時傷病者は敵味方の区別なく看護されること,(2)看護にあたる人員・資材・施設は中立として保護すること,(3)国際会議開催に尽力したスイスに敬意を表し,スイス国旗の色を逆さにした白地に赤十字を赤十字の標章として用いること(ただし,現在,イスラム教国では宗教的理由から十字を使うのを嫌い,赤新月社Red Crescent Societyという組織名で,赤新月(せきしんげつ)の標章を使っている),(4)加盟国は各国政府の公認した1国1社の赤十字社をつくってジュネーブ条約の完全履行に協力すること,などが規定された。 その後1919年アメリカ赤十字社戦時救済協議会会長デービソンH.P.Davisonの発議により,イギリス,アメリカ,フランス,イタリア,日本の五大赤十字社代表が集まり,平時における活動に主眼をおいた赤十字社連盟の設立を定めたため赤十字国際委員会との関係が紛糾したが,その後の話合いにより27年5月両者を統合した〈国際赤十字規約〉がつくられ,現在の組織が定められた。ジュネーブ条約は従来は交戦当事国が対等の立場にある戦争の場合にのみ適用されてきたが,77年6月調印されたジュネーブ四条約議定書で,紛争の範囲をひろげた。…

※「国際赤十字規約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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