国際軍事裁判所条例(読み)こくさいぐんじさいばんしょじょうれい

世界大百科事典(旧版)内の国際軍事裁判所条例の言及

【ジェノサイド】より

… 第2次大戦中から連合国側はナチス・ドイツの残虐行為に対する処罰を唱え,1942年1月のロンドン亡命9ヵ国政府(ベルギー,チェコスロバキア,フランス,ギリシア,ルクセンブルク,オランダ,ノルウェー,ポーランド,ユーゴスラビア)による〈セント・ジェームス宣言〉は,その処罰を主要な戦争目的の一つに掲げた。その後,連合国戦争犯罪委員会の設立(1943年10月),モスクワ会談の際ローズベルト,チャーチル,スターリンにより署名された〈ドイツの残虐行為に関する宣言〉(1943年10月)等を経て,ヨーロッパ戦争犯罪人裁判に関するロンドン協定および付属〈国際軍事裁判所条例〉(1945年8月)によって枢軸国戦争犯罪人処罰の原則がつくられた。このロンドン協定では,国際軍事裁判所の管轄に属する犯罪として,(1)平和に対する罪,(2)戦争犯罪に加えて,(3)人道に対する罪をあげた。…

【戦犯】より

…1943年10月,米英ソ三国首脳は〈モスクワ宣言〉を発し,従来の戦時国際法が示す〈通例の戦争犯罪〉に加え,犯罪に特定の地理的制限をもたない〈主要犯罪人〉,すなわちドイツの戦争指導者については連合国間の共同決定によって処罰することを規定した。この〈主要犯罪人〉の具体的な処罰方針は,45年8月のロンドン協定とこれに付属した国際軍事裁判所条例で明らかにされた。同条例は,従来の戦時国際法に規定された〈通例の戦争犯罪〉(B)に加え,侵略戦争の計画,開始,遂行等を犯罪とする〈平和に対する罪〉(A),戦前または戦時中になされた殺害,虐待などの非人道的行為を犯罪とする〈人道に対する罪〉(C)を新たに国際法上の犯罪と規定した。…

【ニュルンベルク裁判】より


[経過]
 第2次大戦の戦勝国となった連合国側はすでに大戦中から,ドイツ軍の占領地における残虐行為等の処罰を戦争目的の一つとする旨をしばしば声明し,とくに1943年11月のモスクワ宣言で,アメリカ,イギリス,ソ連の3国は〈地域的に限定し難い犯罪〉の主要な責任者の追及問題に触れていた。ドイツの無条件降伏後,45年6月から8月にかけて開かれたロンドン会議で,これにフランスを加えた4国の代表は〈欧州枢軸諸国の主要戦争犯罪人の訴追の処罰に関する協定〉に署名し,同協定の一部をなす国際軍事裁判所条例に基づいて,裁判を行うことに合意した。なお同協定にはその後19の連合国が加入し,計23ヵ国の名において起訴状が提出されることになった。…

※「国際軍事裁判所条例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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