世界大百科事典(旧版)内の国雑色の言及
【雑色】より
…古くは公民の最下部に属して賤民に近い品部(しなべ)・雑戸(ざつこ)を指す階級身分の語と解する説が行われたが,それは正確ではなく,書算など才技のある白丁(はくてい)が官人に出身する一つの経路でもあった。 律令制下の雑色としては諸司雑色,諸国雑色,諸家雑色などがある。諸司雑色は四等官の下部に属した判補の職で,課役を免除され,考課によって舎人(とねり),史生(ししよう)に任ずる道も開かれていた。…
※「国雑色」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」