世界大百科事典(旧版)内の土地の定著物の言及
【不動産】より
…不動産を定義して,民法は,土地およびその定著物という(86条1項)。土地の定著物とは土地にくっついているという意味であり,単に置かれているにすぎないとみられるもの,たとえば,仮小屋,仮植えの植物,石灯籠などは,別物たる独立の動産である。定著物には分類して3種類のものが考えられる。…
※「土地の定著物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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