土地の定著物(読み)とちのていちゃくぶつ

世界大百科事典(旧版)内の土地の定著物の言及

【不動産】より

…不動産を定義して,民法は,土地およびその定著物という(86条1項)。土地の定著物とは土地にくっついているという意味であり,単に置かれているにすぎないとみられるもの,たとえば,仮小屋,仮植えの植物,石灯籠などは,別物たる独立の動産である。定著物には分類して3種類のものが考えられる。…

※「土地の定著物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む