在々御法度之覚書(読み)ざいざいごはっとのおぼえがき

世界大百科事典(旧版)内の在々御法度之覚書の言及

【郡上藩】より

…金森氏(1697年入部,3万8000石)2代頼錦(よりかね)治政下の1754年(宝暦4)に,年貢増徴反対などの農民一揆と石徹白(いとしろ)の白山社人騒動が起きて,頼錦は所領没収,盛岡藩南部家へ永預に処せられた。この郡上一揆処分直後の58年に4万8000石で入部した青山幸道(よしみち)は,翌年に〈在々法令之条目〉〈在々御法度之覚書〉を公布して,徒党・直訴の禁止,謀書・謀判・落書・張紙の禁止をはじめ,山林原野の境界・入会地・用水などについてのしきたりの厳守と争論の禁止,農業出精,質流れ・潰(つぶれ)百姓の防止,年貢に関する詳細な規定や村入用の節減等々を令して,一揆によって動揺した支配を立て直そうとした。また,73年(安永2)に隣国飛驒で起きた検地反対の農民一揆(大原騒動)鎮圧に出兵。…

※「在々御法度之覚書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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