在地郡司(読み)ざいちぐんじ

世界大百科事典(旧版)内の在地郡司の言及

【在地】より

…また平安中期以降,律令制の変容に伴ってこの底辺世界そのものが一定の秩序と権威をもつものとして認められるようになると,〈在地〉という語はもっぱらそのようなニュアンスをこめて用いられるようになる。そしてそれとともに,郡司・郷司・荘司などが刀禰(とね)と称して集団でこの実質的底辺世界の秩序と権威を担う者としてあらわれるときは,しばしば在地刀禰,在地郡司などと呼ばれたが,やがてその定着に伴って彼らをも〈在地〉の語だけで表現するようになった。【義江 彰夫】。…

※「在地郡司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む