在学徴集延期臨時特例(読み)ざいがくちょうしゅうえんきりんじとくれい

世界大百科事典(旧版)内の在学徴集延期臨時特例の言及

【学徒出陣】より

…さらに42年には予科,高等学校を加えて修学年限を6ヵ月短縮し,9月卒業,10月入隊の措置がとられた。ついで戦局悪化による下級将校の不足に対処するため,43年10月2日,在学徴集延期臨時特例が公布され,理工科系および教員養成学校を除く文科系高等教育諸学校在学生に対する徴兵延期撤廃の措置がとられた(なお,植民地の朝鮮でも同年10月学徒兵制を実施)。同時に〈昭和18年度臨時徴兵検査規則〉が公布され,10,11月に検査を実施し,丙種合格(開放性結核患者を除く)までを12月に入隊させることになった。…

※「在学徴集延期臨時特例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android