地先水面専用漁業権(読み)ちさきすいめんせんようぎょぎょうけん

世界大百科事典(旧版)内の地先水面専用漁業権の言及

【漁村】より

…漁業権制度は明治漁業法(1901)において規定されたもので,定置,区画,特別,専用の4種の漁業権が設定され,これらは免許制に基づいて認可された。このうち,専用漁業権には,おおむね村落を単位に構成された漁業協同組合地区の地先水面をもっぱら用いて行う地先水面専用漁業権と漁業法以前の慣行に基づいて与えられる慣行専用漁業権の2種があったが,地先水面専用漁業権は,江戸時代の地先漁業権をほぼそのまま踏襲するものであった(地先漁場地元主義)。この旧漁業権は,第2次大戦後の漁業制度改革まで存続し,改革後新漁業権として今日に至るまで続いている。…

※「地先水面専用漁業権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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