地方最低賃金審議会(読み)チホウサイテイチンギンシンギカイ

デジタル大辞泉 「地方最低賃金審議会」の意味・読み・例文・類語

ちほう‐さいていちんぎんしんぎかい〔チハウサイテイチンギンシンギクワイ〕【地方最低賃金審議会】

最低賃金審議会

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の地方最低賃金審議会の言及

【賃金審議会】より

…有効な団体交渉機関が欠如している業種にこれを設けて,労使代表の団体交渉の代用品として運用することを主眼としている。 日本では,1959年の最低賃金法制定以前には労働基準法に基づく諮問機関として,中央賃金審議会(労働大臣の諮問機関)と地方賃金審議会(都道府県労働基準局長の諮問機関)との2種の賃金審議会があったが,最賃法制定によって,賃金審議会は最低賃金審議会に,中央と地方の各賃金審議会は,それぞれ中央最低賃金審議会,地方最低賃金審議会になった。両審議会とも,労・使各代表と学識経験者おのおの同数で構成されるが,権限はあくまでも諮問に応ずることに限定される。…

※「地方最低賃金審議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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