世界大百科事典(旧版)内の地方海難審判庁の言及
【海難審判】より
… 海難審判庁は,運輸大臣の所轄に属する行政機関である。そして,地方海難審判庁と高等海難審判庁とからなる二審制であるが,高等海難審判庁の裁決に対しては,東京高等裁判所へ訴えを提起する道がひらかれている。海難審判庁には,審判官と理事官が置かれ,理事官は,海難審判の請求および海難の調査ならびに裁決の執行をつかさどる。…
※「地方海難審判庁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」