地方自治権固有説(読み)ちほうじちけんこゆうせつ

世界大百科事典(旧版)内の地方自治権固有説の言及

【地方自治】より

…地方自治とは地域社会の自治のことであり,個人の自治,集団の自治と同様に,自律autonomyと自己統治self‐governmentとの結合形態である。すなわち,ある地域社会がこれを包括する国民国家の主権との関係において一定の自律性を有するとき,その地域社会には団体自治があるという。また,ある地域社会の統治がその構成員である住民の参加と同意にもとづいておこなわれているとき,その地域社会には住民自治が成立しているという。…

※「地方自治権固有説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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