世界大百科事典(旧版)内の執行受諾文言の言及
【執行証書】より
…金額の一定性については,割賦販売契約あるいは当座貸越契約などについて紛争が生じることが多い。第3は,債務者が,ただちに強制執行を受けることを承諾する文言(執行受諾文言)を記載してあることである。【伊藤 眞】。…
※「執行受諾文言」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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