世界大百科事典(旧版)内の基本測量の言及
【測量法】より
…本法において〈測量〉とは土地の測量をいい,地図の調整および測量用写真の撮影を含む(3条)。それには,基本測量,公共測量,基本測量および公共測量以外の測量の3種類がある。このうち前2者については一定の測量の基準を守らなければならない(11条)ほか,測量を実施するために他人の土地への立入り,障害物の除去,土地,樹木,工作物の一時使用,土地,建物,樹木,工作物の収用または使用の権能が認められ,これにより損失を生じた者には相当価格による補償をしなければならない(15~20条,39条)。…
※「基本測量」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」