世界大百科事典(旧版)内の基本結婚家族法の言及
【扶養】より
… 社会主義国家においては家族は社会主義社会の基礎的な細胞として重視され,〈国家の保護を受け〉(旧ソ連では1977年の憲法53条,旧東ドイツでは1974年の憲法38条1項),社会的養育と結合して家族による子の養育,家族に対する責任感の育成といった見地から家族間の扶養義務についても家族法で規定していた。旧ソ連では1968年の基本結婚家族法は,援助を必要とする労働能力のない配偶者は扶養能力のある他方配偶者から扶養をうける権利を有し,かつ,この権利は一定の場合は離婚後も存続するとしていた。また父母はその未成年(18歳未満)の子および労働能力がなく援助を要する成年子を扶養する義務があると定めていた。…
※「基本結婚家族法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」