世界大百科事典(旧版)内の場所熟談物の言及
【裁判】より
…双方は連印して裁許請証文を出し,原告は訴状と返答書を下付され,これを継ぎ合わせて裏書の奉行印を抹消してもらい(消印),書類を奉行所に納めて訴訟を終わった。以上の判決手続のほか裁判所法廷内外の和解(内済(ないさい))を強く奨励し,用水論では現地で内済することを原則とし訴えは取り上げない方針であった(場所熟談物)。強制執行に当たるものに身代限があり,破産に類似するものに分散があっていずれも活用された。…
※「場所熟談物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」