世界大百科事典(旧版)内の堺銭の言及
【私鋳銭】より
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[古代]
日本古代では律令政府の鋳造した〈官銭〉に対して民間で鋳造された銭貨をいう。律令政府は銭の鋳造発行を独占し,地金より高い法定価値を付与して支払手段として財政的利益を得ていた。したがって私的な鋳造銭を使用することができればその利が大きいことが私鋳銭の誘引となった。760年(天平宝字4)の万年通宝発行の勅では,誇張もあるが私鋳銭が流通銭の半ばにまで達したと述べている。このような私鋳銭の頻発は,法定価値の下落とともに律令政府に新銭の発行をくり返させる原因となった。…
※「堺銭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」