世界大百科事典(旧版)内の境界毀損罪の言及
【窃盗罪】より
…土地や家屋は移動が不可能であるから被害の回復は民事訴訟にゆだねれば足り,刑法的保護を要しないとされたのである。しかし,戦後の混乱期に不法占拠事件が相次ぎ,かつ,民事訴訟の長期化も相まって,刑法的保護の必要性が主張されたため,60年の改正で不動産侵奪罪(235条ノ2),境界毀損罪(262条ノ2)が新設された。 次に,窃取とは,他人の占有に属する物,すなわち,他人の事実的支配領域内にある物を,その意に反して奪取する行為をいう。…
※「境界毀損罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」