世界大百科事典(旧版)内の境界紛争の言及
【境相論】より
…東大寺領美濃国茜部荘(あかなべのしよう)では,1117年(永久5)に西堺をめぐって源光国の私領鶉郷との境相論,41年(永治1)に東堺をめぐって大教院領市橋荘との相論,その翌年には南堺をめぐる尾張国衙領との相論,北堺をめぐっては故二位家領平田荘加納との相論というように,相次ぐ境相論に直面している。鎌倉幕府の成立に伴い,境界紛争の処理についての中世的体制が確立したが,それは次のようなものであった。すなわち東国における境相論は幕府の所管であるが,西国の境相論については〈聖断〉によるというのが原則であった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」