改訂新版 世界大百科事典 「外交保護権」の意味・わかりやすい解説
外交保護権 (がいこうほごけん)
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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…自国民が一般に外国においてその身体や財産を侵害され,損害を受けた場合に,国家がその侵害を自国に対する侵害として,みずから相手国の国際法上の責任を追及すること。その権利を外交保護権という。国家が外交保護権を行使するためには,一般に次の二つの要件が満たされていなければならないとされる。…
※「外交保護権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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