外交保護権(読み)がいこうほごけん

改訂新版 世界大百科事典 「外交保護権」の意味・わかりやすい解説

外交保護権 (がいこうほごけん)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の外交保護権の言及

【外交的保護】より

…自国民が一般に外国においてその身体や財産を侵害され,損害を受けた場合に,国家がその侵害を自国に対する侵害として,みずから相手国の国際法上の責任を追及すること。その権利を外交保護権という。国家が外交保護権を行使するためには,一般に次の二つの要件が満たされていなければならないとされる。…

※「外交保護権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

《「晋書」杜預伝から》竹が最初の一節を割るとあとは一気に割れるように、勢いが激しくてとどめがたいこと。「破竹の勢いで連戦連勝する」[類語]強い・強力・強大・無敵・最強・力強い・勝負強い・屈強・強豪・強...

破竹の勢いの用語解説を読む