世界大百科事典(旧版)内の外務省公電漏えい事件の言及
【知る権利】より
…しかし国民主権の原理,表現の自由や幸福追求の権利などを総合すれば,〈知る権利〉は日本においても当然認められるものと考えられている。最高裁判所大法廷も69年の博多駅テレビ・フィルム提出命令事件の決定理由で〈報道機関の報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の“知る権利”に奉仕するものである〉と述べ,この見解は78年6月の外務省公電漏えい事件でも踏襲されている。
[情報公開制とプライバシー]
憲法は〈知る権利〉を保障しているけれども,それは一般的,抽象的なものであり,各人にどのような内容の権利を保障するかは,法律などにより具体的に規定される必要がある。…
※「外務省公電漏えい事件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」