世界大百科事典(旧版)内の外国国章損壊罪の言及
【国旗】より
…国旗をぬらしたり,地面につけてはならない。旗【細野 藤一】
【外国国章損壊罪】
外国を侮辱する目的で,その国の国旗その他の国章を損壊・除去または汚損した者は,その政府から請求があれば処罰される(2年以下の懲役または20万円以下の罰金。刑法92条外国国章損壊罪)。…
※「外国国章損壊罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…国旗をぬらしたり,地面につけてはならない。旗【細野 藤一】
【外国国章損壊罪】
外国を侮辱する目的で,その国の国旗その他の国章を損壊・除去または汚損した者は,その政府から請求があれば処罰される(2年以下の懲役または20万円以下の罰金。刑法92条外国国章損壊罪)。…
※「外国国章損壊罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
ガラス管球内に入れた高抵抗線に電流を流し,ジュール熱によって高温となり放射する光を利用するもの。抵抗線としてはタングステンが用いられ,その蒸発を防ぐためアルゴンおよび窒素ガスが管内に約 0.7気圧封入...