世界大百科事典(旧版)内の外職事の言及
【職事】より
…そしておなじく官司に長上する官人でも,別勅・才伎長上とは区別され,また執掌をもたない散位や,交替で勤務する番上の雑任(ぞうにん)とも区別される。また官位相当の職ではない郡司四等官や軍団の指揮者である大・少毅は,その職務内容から〈外職事(げしきじ)〉ともよばれたが,それらは職事官ではありえない。そして官司機構に参加する女性たちの総称である宮人(くにん)のうち,後宮の十二女司の主要な職員である掌(しよう)以上は〈職事〉とされ,そのほかの宮人たちをさす散事(さんじ)と区別された。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」