世界大百科事典(旧版)内の多数当事者の抗弁の言及
【認知】より
…そこで,今日,子の保護の観点から子の側の立証の負担が軽減されている。かつて,判例は,被告から母親が子の懐胎可能時期に他の男性と性的交渉があったという抗弁(不貞の抗弁,多数当事者の抗弁)が提出されると,子の側が母親と他の男性との間に性的交渉がなかったということを証明しなければならないとし(1934年大審院判決),学説から批判されていた。そこで,今日では〈父子関係〉の存在について可能性が高いと評価できる一定の事実,すなわち,子の懐胎可能の時期に子の母が被告と性的交渉のあったこと,被告以外の男性と性的交渉があった事実が認められないこと,子と被告との間に血液型の背馳がないこと,子を命名するなど,子に対して父親らしい愛情を示す態度をとったことなどが証明されるならば,ほかに特段の事情がないかぎり,被告は子の父と認めている(1957年最高裁判所判決)。…
※「多数当事者の抗弁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」