世界大百科事典(旧版)内の多数関係者の抗弁の言及
【不貞】より
…改正民法になってはじめて,夫婦平等の義務であることを明記した。
[不貞の抗弁]
認知訴訟において,被告とされた男性から,女性が問題の子の懐胎可能期間中に,被告以外の男性とも性交関係があったと主張することを〈不貞の抗弁〉ないしは多数関係者の抗弁という。明治以降の判例は,この抗弁が提出されると,その事実がなかったことの立証責任を原告たる女性側に負わせたので,勝訴をきわめて困難にしていた。…
※「多数関係者の抗弁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」