《大元聖政国朝典章》(読み)だいげんせいせいこくちょうてんしょう

世界大百科事典(旧版)内の《大元聖政国朝典章》の言及

【元典章】より

…本集60巻,新集不分巻よりなる。正式の名は《大元聖政国朝典章》。先例として蓄積された南中国の官庁文書をもととして成立した。…

【中国法】より

…しかるに元代は胥吏が政治上,儒家と対等に用いられていたので,彼らにとって法律の理論や体系は無用であり,裁判には先例となる判決,すなわち断例の堆積があれば十分と考えた。結局元一代には不滅の法典は出現せず,官衙に保存された断例集が民間人の手によって出版されて用いられたが,《大元聖政国朝典章》,略して《元典章》がそれである。《元典章》は当時の俗語のほかに,裁決に当たる天子宰相の対話にモンゴル語の文脈が含まれてはなはだ読みにくいが,生の法制資料として貴重視される。…

※「《大元聖政国朝典章》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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