大宝律(読み)だいほうりつ

精選版 日本国語大辞典 「大宝律」の意味・読み・例文・類語

だいほう‐りつ【大宝律】

  1. ( 「たいほうりつ」とも ) 大宝元年(七〇一制定の律。六巻。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の大宝律の言及

【律令格式】より

…その意味で律は,中国固有の社会組織に深く根ざした法であった。そのため国家のなりたちと社会の組織を異にし,礼・楽の未発達な日本では,これの継受は困難であったとみられ,法典としての律の編纂は令のそれよりおくれて大宝律(701制定・施行)に始まり,続く養老律(718ころ編纂,757施行)との,2度の編纂をもって終わる。唐律のうちの,同姓不婚などの家族制度の違いから日本に適用しがたい規定を削除したような例を除き,おおむね唐律の文章を引き写して条文を作成している。…

※「大宝律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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