改訂新版 世界大百科事典 「大店法」の意味・わかりやすい解説
大店法 (だいてんほう)
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「大規模小売店舗法」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…正称は〈大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律〉。大店法とも略称する。1956年に制定された百貨店法に代わって73年に制定され,翌74年から施行された。…
…(2)中小企業による官公需受注機会の確保を図るための制度として,〈官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律〉(1966公布)がある。(3)中小企業と大企業の競争の場における中小企業の事業活動の適正な機会を確保するための施策には,〈中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律〉(いわゆる分野調整法)による制度,〈大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律〉(いわゆる大店法,大規模小売店舗法)による制度,小売商業調整特別措置法による制度等がある。この分野の諸施策は,直接に,大企業の経済活動の自由を制限することによって,中小企業の保護を図るものであり,その必要性や合理性についてさまざまな論議を呼んでいる。…
※「大店法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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