世界大百科事典(旧版)内の《大明律直解》の言及
【律令格式】より
…13世紀以降には,律令の編纂は行われず,元の支配時代には元の〈至正条格〉が使用され,高麗末期には明律も用いられた。 1392年李氏朝鮮王朝(李朝)が成立すると,洪武22年(1389)の明律を採用し,これを普及させるため,95年には吏読(りとう)による解釈本《大明律直解》をつくって全国に配布した。しかし,1460~84年に《経国大典》が公布され,その後《大典続録》(1492),《続大典》(1744)など李朝独自の法典があいついで編纂・公布されると,明律の適用範囲が狭められ,《刑法大全》(1905)の公布によって,明律は廃止された。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」