世界大百科事典(旧版)内の大正改元の言及
【元号】より
…のち,1889年(明治22)2月制定された皇室典範第12条に〈践祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ間ニ再ビ改メザルコト明治元年ノ定制ニ従フ〉と規定され,1909年(明治42)2月公布された登極令第2条に〈天皇践祚ノ後ハ直ニ元号ヲ改ム,元号ハ枢密顧問官ニ諮詢シタル後之ヲ勅定ス〉,第3条に〈元号ハ勅書ヲ以テ之ヲ公布ス〉と定められ,年号に関する法制上の根拠が整備された。大正の改元(1912)はこれに基づいて行われたもので,明治改元の詔書では旧来の形式を踏襲して〈慶応四年を改めて明治元年と為す〉とあるのに対し,大正改元の詔書では〈明治四十五年七月三十日以後ヲ改メテ大正元年ト為ス〉と述べて改元を日によって限ったのは,一世一元制の趣旨により厳密にかなうものと言えよう。政府は改元と同日に内閣告示を発して新元号の称呼を〈大正(タイシヤウ)〉と明示した。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」