大法官府裁判所(読み)だいほうかんふさいばんしょ

世界大百科事典(旧版)内の大法官府裁判所の言及

【衡平法】より

…そのために,大法官による請願処理・裁判は,コモン・ロー裁判に比べ効果的でかつ迅速廉価であることが多く,かくしてもともとは例外的なこの大法官による裁判は,訴訟当事者から大いに歓迎され,本来はコモン・ロー裁判所に訴え出るべきことまでも,なんらかの口実で持ち込まれるようになる。その結果15世紀半ば以降には,大法官の役所である大法官府Chancery内に裁判を専門にする部署ができ,これが大法官府裁判所Court of Chanceryとして分化・独立したものと考えられるようになり,また,厳格な法=コモン・ロー準則ではなく,衡平を基準にして裁判がなされるということで衡平裁判所court of equityとも呼ばれるようになる。 本来,衡平は法を補正し,大法官府裁判所はコモン・ロー裁判所と提携関係にあると考えられ,両者は平和的に共存していた。…

【コモン・ロー】より

…その際これら新裁判所は,当然のことながらコモン・ローやその手続にのっとらずに裁判を行った。この代表的なものが,国王評議会の有力成員である大法官Chancellorが担ったコモン・ローの補正としての衡平(法)および大法官府裁判所の起源である。後にはこの判決例も漸次集積し,コモン・ローとは別体系の一種の法,すなわち衡平法を形成するに至った(15世紀以後)。…

※「大法官府裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

仕事納

〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...

仕事納の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android