《大清律》(読み)だいしんりつ

世界大百科事典(旧版)内の《大清律》の言及

【中国法】より

…政府は初め唐律に範を取り件別に分類して編目を立てたが,それでは実際にはなはだ不便であることがわかり,改めて《元典章》にのっとり,六部に区分し直して編纂したのが1397年(洪武30)の《大明律》である。これが以後長く東亜の刑法の標準となり,明をうけた清朝の《大清律》も内容はほとんど変わるところがない。明律はその家族法において唐律の儒教主義を引き継ぎ,ただそのあまりに形式にすぎた点を改めているので,学者のあいだに好評を博した。…

※「《大清律》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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