大蔵省官制(読み)おおくらしょうかんせい

世界大百科事典(旧版)内の大蔵省官制の言及

【大蔵省】より

…しかしこの広大な権限は,しばしば他の行政官庁との対立を惹起したこともあって,財政金融の範囲外の管掌事務をしだいに各省に移管していった。 86年2月に大蔵省官制が制定され,同省は〈歳入歳出,租税,国債,貨幣及び銀行に関する事務を管理し,地方の財務を監督す〉と定められ,近代国家の財政統轄機関としての体裁を確立した。本省機構は大臣官房のほか,総務,会計,主税,関税,主計,出納,国債,金庫,銀行,預金,記録の11局が設けられ,そのほかに造幣,印刷の独立の局があった。…

※「大蔵省官制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む