世界大百科事典(旧版)内の大辟罪の言及
【死罪】より
…また,死に相当する罪をいう。日本古代における死刑は,すでに《隋書》倭国伝中に殺人,強盗,姦の罪に対して科されたことが見えるが,律令制度の死罪は大辟(だいびやく∥たいへき)罪ともいい絞,斬の2種があり,斬は絞より1等重いとする。絞は受刑者を棒に縛し,2本の綱で首を挟み,その綱の左右を2人の執行人が絞り上げて窒息死させる。…
【死罪】より
…また,死に相当する罪をいう。日本古代における死刑は,すでに《隋書》倭国伝中に殺人,強盗,姦の罪に対して科されたことが見えるが,律令制度の死罪は大辟(だいびやく∥たいへき)罪ともいい絞,斬の2種があり,斬は絞より1等重いとする。絞は受刑者を棒に縛し,2本の綱で首を挟み,その綱の左右を2人の執行人が絞り上げて窒息死させる。…
※「大辟罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」