世界大百科事典(旧版)内の大陸型行政法の言及
【行政法】より
…そして,国家が財産権の主体として行動する場合はともかく,公権力の主体として行動する場合は,原則としてそれをめぐる紛争は行政裁判所の管轄とされることによって,行政法の独自の法体系が認識されるようになり,フランスの行政法・行政法学を範としつつも,公権力行政を中心とするドイツ的な行政法・行政法学が19世紀末葉に確立した。このような行政制度をもつ国を,従来,行政国家Verwaltungsstaat(ドイツ語),pays à régime administratif(フランス語)とよんできたが,このような行政制度と結びついた行政法がとくにヨーロッパ大陸の諸国で成立・展開したところから,これらの行政法を大陸型行政法ともよぶ。
[英米]
これに対し,イギリスやイギリス法の伝統を継受したアメリカでは,いわゆる行政制度が成立しなかったため,長い間,大陸型行政法の意味における行政法の成立・展開には,むしろ不信の念が支配していた。…
※「大陸型行政法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」