天引利息(読み)てんびきりそく

世界大百科事典(旧版)内の天引利息の言及

【天引き】より

…(1)利息の天引き 消費貸借契約の締結に際し,利息をあらかじめ計算し,これを前払いの形式をもって(前払利息)元本額より控除して,差引残額だけを借主に交付し,期限には借主に名義上の元本額を返還させることをいう。たとえば,元本10万円,年18%の天引利息で貸すと,利息1万8000円を控除した額8万2000円を交付し,期限に10万円を返還させる方法である。法律上,従来,天引きに関する定めがなく,消費貸借の要物性(契約成立のためには,当事者の合意のほかに,現実に物の引渡しなどを要すること)および利息制限法に関連して疑義があった。…

※「天引利息」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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