世界大百科事典(旧版)内の天引契約の言及
【天引き】より
…学説は,問題は要物性にあるのではなく暴利性にあるのだと判例に反対した。このように,現行利息制限法(1954公布)は,天引契約においては契約どおり全額について消費貸借が成立するものとし,天引きは利息の前払いであると認め,ただ,利息制限法を適用するに当たっては,現実の受領額について利息制限法の許す最高額の利息を算出し,これを超過する天引部分は元本に充当するものとした(利息制限法2条)。(2)その他の天引き 給料(賃金)は,原則としてその全額を支払うことを要し,使用者が恣意的に一部を控除して支払うことは許されない。…
※「天引契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」