世界大百科事典(旧版)内の失対事業の言及
【失業対策事業】より
…失業者に対し,地方公共団体や国が一時的に就業機会を創出し,賃金を支給することによって救済しようとする事業をいい,一定の労働に服することを条件に失業者の所得保障を行う制度である。失対事業は元来公的扶助的性格をもつが,事業運営の効率化が追求されると公共事業的性格を強くもつようになる。歴史的にはイギリスにおける1886年のチェンバレン通達が失対事業の最初であり,日本では1917年に六大都市が初めて失対事業を実施した。…
※「失対事業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」