世界大百科事典(旧版)内の奏事式の言及
【奏】より
…律令制では太政官(だいじようかん),弾正台および地方国司から奏する定めで,その文書様式を公式令で規定している。太政官からの場合,論奏式,奏事式,便奏式の3型がある。論奏式とは大祭祀,支度国用,官員増減,流罪以上の断罪,国郡の廃置,百疋以上の兵馬を差発すること等,国家の大事を太政官で発議して上奏するもので,太政大臣以下議政官(公卿)が署名して上奏する。…
【太政官奏】より
…手続と文書様式は公式令に規定されている。これには事柄によって,論奏式,奏事式,便奏式の3形式がある。(1)論奏式とは太政官で発議して上奏するもので,大祭祀,支度国用,官員増減,流罪以上の断罪,国郡の廃置,100疋以上の兵馬を差発する事等国家の大事を奏するものである。…
※「奏事式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」