世界大百科事典(旧版)内の契約更改の言及
【更改】より
…結局,民法に規定はあるものの,更改はいずれの態様についても社会的な意義に乏しい契約といえる。 なお,プロ野球の球団と選手との間の選手契約につき,シーズン・オフに球団と選手とが新たな報酬等を定めて次のシーズンの契約を締結することを契約更改または単に更改と呼ぶことがあるけれども,それは法律的な意味での更改には該当しない。それは,法律的には選手契約が現在は1年限りの契約であることによって生ずる,単なる新契約の締結と解すべきものであろう。…
※「契約更改」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」